3月9日に、日頃よりお付き合いのある金融機関よりご依頼いただき、消滅時効に関する講義を担当させていただきました。
消滅時効とは、権利者が一定の期間その権利を行使しなかった場合に、権利の消滅について正当な利益を持つ者の援用(主張)により、その権利を消滅させる制度です。
消滅時効については、令和2年4月1日に施行された改正民法において大きく変更が加えられました。改正後の法律の解釈について未だ裁判所による判断が示されていない点も少なくありません。多額の債権を管理する金融機関は、万が一誤って時効消滅させてしまうことがあれば、多大な損失を被ります。そのような問題意識もあってか、受講いただいた職員の方からは、一瞬たりとも聞き逃すまいという熱心な姿勢が伝わり、講師としても非常に印象的な講義となりました。
民法に限らず、法律は日々制定・改正されています。私たち弁護士も皆様からのご依頼にしっかりと対応できるよう、常に研鑽を積んでまいります。